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外商投資企業登記の更なる規範化に関する意見
  • 2020-11-20

  青島市商務主管機関では、青島商務局及び各区市の対外貿易経済合作局における外商投資企業(以下、「外資企業」)登記管理の機関化・統一化、職業リスク軽減と対外資企業サービス改善に向けて、法律、法規及び総局、省局の規定により、本局の実況を踏まえて、以下の通り意見を制定し、徹底実施する。
  一、外資企業の登記批准権限
  (一)外資企業登記は審査批准制を実施し、青島市商務局及び各区市対外貿易経済合作局は外資企業の設立、変更(記録)、抹消の審査批准機関で、工商登記機関は前記機関の審査批准により、分級審査批准、対等批准の原則により、外資企業に関する企業登記を行う。
  1、各被授権局は、所管地域内の区(市)級対外貿易経済合作局が審査批准した外資企業の設立、変更(記録)、抹消等事項を受理し、批准・登記する。
  2、未被授権局は、市局の委託により、所管地域内の区級対外貿易経済合作局が審査批准した外資企業の設立、変更(記録)、抹消等事項を初審し、市局より批准・登記する。
  3、市南、市北、四方、李滄4区の外資企業設立、変更(記録)、抹消等事項は、市局外資処の青島市行政審批サービスセンター審批ホールに設置される出先機関より受理批准する。
  4、青島市商务局が審査批准する各区(市)外商投資事項は、登記委託制を適用する。案ごとの委託原則により、初審登記後、批准登記前、各区(市)被授権局より市局へ受託申請書を上申し、市局は、状況により、批准登記権限を被授権局に委託することができる。
  5、その他各類外資企業登記権限は「外商投資企業登記授権関連取組の更なる規範化・強化に関する意見」 (青工商企発〔2008〕29号)書類の規定による実施する。
  (二)全市市外国企業常駐代表機関の設立、変更(記録)、抹消等事項は、市局の行政審査批准ヒールに設置される出先機関より受理・批准する。市局登録局外資処は代表機関の年次報告に対するオンライン初審を担当する。
  二、外資企業名称批准
  (三)外資企業名称は市局より批准する。投資者もしくは企業は代理人によりオンラインで、設立、変更予定の外資企業登記名称を申請する。
  (四)市局は「青岛」、「青島市」をつける外資企業名称を批准する。「山東」、「山東省」、「中国」をつける外資企業名称及び行政区画名を付けない外資企業名称は、企業の所管地域の工商登記機関よりオンライン申請し、市局による批准意見を得た後、企業は省局、総局の外資企業登記機関へ批准申请を自ら行えるし、工商機関に委託できる。
  (五)「山東」、「山東省」をつける名称を申請する外資企業は、「公司法」が規定するの最少登録資本金額条件に合致しなければならない。「中国」をつける名称を申請する外資企業は、最少登録資本が3000万元とする。行政区画名を付けない名称を申請する外商企業は、最少登録資本が5000万元とする。
  (六)外商投資サービス企業名称にそのサービス内容とサービス方式を表す新流行語を使うことを励まし、支持する。外商国際有名称号を企業名称・商号とすることができ、あるいは中国語に訳しにくい外商商号、氏名を商号につかうことができる。外商投資企業名称の中につける行政区画名はかっこに入れ商号の後、組織形態の前に来ることができる。
  三、投資者主体資格審査
  (七)外国自然人の身分証明書
  1、外国自然人は原本と相違ないないことを確認済みの旅券を身分証明書書類として提示し、且つ、当該旅券は中国出入国管理機関より確認し、査証と入国手続きを済ましたものとし、査証と入国手続きを済ましていない場合、公証認証ずみの当該国権限機関が署名発行した書類を身分証明書とすることとする。
  2、中国香港、澳門地区の自然人は原本と相違ないないことを確認済みの香港、澳門地区住民身分証明書と関連入国手続きのコピーのみを提示可、中国台湾地区の自然人住民は「台湾住民往来大陸通行証」(「台胞証」と略称)を証明書とすることとする。
  3、前期規定は外国 (香港、澳門、台湾地区) 自然人が投資人者として中国で企業を設立し、あるいは設立予定の代表機関首席代表、代表を務める時のみに適用する。外商投資企業の董事長、法定代表者、董事、監事、マネージャーを務める外国人の資格認定に適用しないものとし、株主を兼任する場合を除く。
  (八)外国会社、企業とその他経済組織の主体資格証明
   1、外国会社、企業とその他経済組織は当該外国主管機関より公証後、在当該外国の中国大使(領事)館の認証を得ることとする。当該外国は中国との間に外交関係をもっていない場合、中国と外交関係を有する第三国の在当該国大使(領事)館の認証を得たうえ、在当該第三国の中国大使(領事)館の認証を得ることとする。一部の国の海外領地による書類は、当該領地による公証後、当該国の外交機関の認証を得たうえ、在当該国の中国大使(領事)館の認証を得ることとする。
  2、香港、澳門地区の非自然人投資者は中国の公証人委託管理の関連規定により、現地公証機関による主体資格公証書類証明を提示し、司法部の現地に設置する出先機関より署名捺印後に使用できることとする。台湾地区投資者(自然人を除く)は、原本と相違ない事を確認済みの投資主体資格開業証明コピーなど有効な書類を主体資格証明書とし、現地公証機関の公証が要らずに登記手続きを行うことができることとする。
  (九)香港委託公証人による公証書類について
  香港投資者の法人資格審査に必要な公証書類のなか、少なくとも次に掲げる書類を提示することとする。
  1、会社登録証書;
  2、商業登記証書;
  3、会社董事会決議の書面(会社董事会の批准を得て中国で企業を設立すること、誰を企業の董事(董事長)に、誰を監事に委任すること、誰に授権し、権限署名者とすることなどの内容を記載する);
  4、実況により香港会社の周年申告書と法人成立書等その他証明書類。
  四、登記書類の審査
  (十)外資企業定款審査
  外商投資企業は「公司法」、外商投資関連法律・法規の規定により、企業の組織形態と実況により定款を制定する。定款例をそのまま利用するようなことをしないよう企業を指導し、登記機関は企業の定款を審査する責任を持つこととする。
  1、外商投資企業の最高権力機関
  (1)中外合弁企業では、董事会が合弁企業の最高権力機関で、董事長が合弁企業の法定代表者である。
  (2)中外合作企業では、董事会もしくは聯合管理委員会が合作企業の権力機関で、董事長もしくは聯合管理委員会主任が企業の法定代表者である。
  (3)外商合弁(外商独資)有限会社及び外商投資株式有限会社では、株主総会もしくは株主が権力機関で、有限会社は董事会と施行董事を設置可。法定代表者は、会社定款の規定により董事長、施行董事もしくはマネージャーより務め、且つ法により登記する。
  2、外商投資企業董事の人数、委任と任期
  (1)中外合弁企業董事会の人数構成は合弁各者が協議し、3人を下回らないとし、契約、定款で定める。董事は合弁各者より委任・解任し、1任期は4年とする。
  (2)中外合作企業董事会もしくは聯合管理委員会のメンバーは3人を下回らないとし、合作各者より委任・解任し、1任期は3年を上回らないとする。
  (3)外商合弁(外商独資)有限会社の董事会メンバーは3~13人(施行董事を除く)とし、委任方法と任期は会社定款の規定により、1任期は3年を上回らないとする。
  3、外商投資企業の監事(会)
  監事制度は「公司法」により強制的に設置する制度で、よって、あらゆる外商投資会社は監事制度を設置けなければならないこととする。監事制度の組織形式(監事会か監事)、設置方式(選挙か委任)、任期、職責などは、会社定款と会社の状況により規定できることとする。2006年1月1日前に設立した外商投資会社は、定款改訂がある場合、審査批准機関に届出すると同時に、会社監事についての内容を加えて記載した上、登記機関より記録に留める。
  4、企業定款は株主より捺印あるいは本人署名の上発効する。自然人株主は他人に署名代行を委託する場合、委託権限、事項、委託期限等内容を記載した公証済みの授権委託書を提示することとする。
  5、登記事項変更が会社定款改訂に関わる場合、会社権力機関による会社定款改訂の決議の書面を提示することとする。決議は会社登記関連法律・法規と定款の規定により、株主もしくは董事より署名・捺印し、且つ登記機関に企業が捺印し、認可した定款改訂案を提示することとする。いままで、何回も定款を改訂した企業は、定款改訂案を提示すると同時に、企業が捺印し、認可した改定後の定款の全部記録を提示することとする。
  (十一)登記書類の捺印・署名審査
  1、在当該外国の中国大使(領事)館による外国企業主体資格公証認証書類のなか、ある人を当該外国企業の代表者(国により代表者の言い方が異なる)とする証明書がある場合、当該者を署名権限者と認定できる。公証認証書類には、外国企業の代表者を明示する者がなかった場合、外商投資企業の最初登記登録時に、外国企業に代わって署名した者を署名権限者と見なし、外国企業の会社印鑑は、署名権限者の署名と同時に使用でき、会社印鑑のみの使用はできるだけ避けるようにする。
  2、香港系会社による書類が捺印と署名のどちらがいいか法律では規定されていないが、書類の有効性からすると、署名者が適切に授権されているかはなにより重要となる。香港系会社によるあらゆる署名ずみ書類は、株主もしくは董事会の決議が署名権限者の認可を得たかを重点に審査すべき。香港系会社の会社印鑑のみの使用をできるだけ避けるようにするが、署名と捺印を同時に使う場合、証明効力がいっそう強まる。
  (十二)署名筆跡審査
  署名権限者もしくは法定代表者の署名は登記書類で筆跡が異なる場合、次の3点を徹底し審査するようにする。
  1、企業設立登記時の署名筆跡と対照し、署名者に最初の筆跡で改めて署名するよう要求する。
  2、署名者に署名が本人の筆跡であるを証明する筆跡変更経緯書を提示するよう要求し、且つ証人に署名してもらう。
  3、署名者に手続き現場で署名するよう受理担当者は受理意見に説明を加える。
  (十三)外国語書類翻訳
  登記書類のなかの外国語書類は、中国語に直す場合に以下の点に留意して審査することとする。
  1、外国投資者株主(総会)決議、董事会決議、会社定款、外国銀行による資金信用証明、外国企業主体資格証明といった相対的重要性を有する書類は、翻訳機関の訳文ならびに当該翻訳機関の営業許可書のコピーをつけて提示することとする。
  2、前記その他以外の書類は登記登録指定代理人もしくはその他訳者より翻訳でき、訳文には、訳者が署名し、訳者の身分証明書コピーをつけることとする。指定代理人以外のその他訳者より訳す場合、訳者本人の外国語資格証書を提示する者とする。
  3、外国語書類に中国語表示があった場合、当該書類の作成機関と作成者の捺印・署名の原本があれば、訳文を提示しなくていい。
  (十四)商務局をはじめ審査批准機関による許可証有効期間満了の確認
  許可証有効期間が満了した場合、もと審査批准機関は許可書と企業の状況説明書を確認する際に、以下の点に留意することとする。
  1、許可証有効期間が満了した場合、もと審査批准機関よりもと審査批准書類に捺印することにより、当該許可証が引き続き発効することを証明することとする。
  2、許可証の確認が区市級商務審査批准機関に下放した場合、もと審査批准機関より確認することとする。
  3、審査批准書類、批准証書が一致するか、内容に相違があるかに留意して確認することとする。
  (十五)出資検証報告書確認
  1、総局の「外商投資企業登記書式調整に関する通達」の規定により、外資企業の設立において、90日以内の出資検証報告書提示を取り消すこととする。
  2、「会社登記管理条例」第32条により、会社は「払込資本金」を変更する場合、出資もしくは株式代金全額出資の日より30日以内に登記変更を申請しなければならない。
  3、出資検証報告書は、銀行の確認照会、登録会計士の資格証書コピーを附属して提示こととする。
  五、経営範囲審査
  (十六)外資企業の経営範囲は登記機関より審査批准機関による批准書類と許可証に基づき批准し、事前経営審査批准許可に関する経営プロジェクトは、登記機関に事前審査批准許可書を提示し、法により登記後に経営することとする。外資企業は経営範囲を変更する場合、審査批准機関の審査批准後、登記機関に変更登記をしてもらう。
  (十七)外資企業経営範囲は「外商投資産業指導目録」( 2011年改訂)の中の奨励類、制限類、禁止類経営プロジェクトに関する規定にもとづくこととする。登記機関は合弁、合作企業の外商独資、外商合弁企業への変更申請を受理し、批准する際に、その現在の経営範囲が「外商投資産業指導目録」の規定に合致しているかを重点に審査し、「目録」の規定に合致しなかった場合、企業に審査批准機関へ改めて審査批准するよう督促する。
  (十八)開業準備期間登記
  製造・加工など製造類、建設周期が長い、資金投入が大きいインフラ整備類及び経営プロジェクトに関する事前審査批准を得ていない外資企業に対して、設立登記時の経営範囲を批准する際に、有効期間が1年とする開業準備期間を与える。批准証の中には、「……プロジェクトの開業準備中にあり、変更登記前に許可を得ずに経営活動を従事してはいけない。開業準備期間は/年/月/日までとする」と明記することとする。
  開業準備期間が満了後、原則的に期間延長しないが、延長を必要とする場合、以下の点に留意して判断することとする。1、企業は開業準備期間内に、資金を投入して設立準備を行い、登録資本金を審査批准の規定により払い込んでいること。2、客観的原因で設立準備を行っていないが、払込資本金を全額出資していること。3、経営プロジェクトの事前審査批准機関から許可を取得していること。なお、開業準備期間内に、設立準備をせず、登録資本金を審査批准の規定により全額払い込んでいない企業に対して、登記機関は市場撤退、抹消登記を徹底要求することとする。
  (十九)消防審査批准
  「消防法」、「山東省消防条例」和青島市人民政府の「消防安全の取組のさらなる強化に関する意見」(青政発〔2011 〕24号)の規定により、1、人が多く集まる場所2、人が多く集まる大型場所と建設プロジェクトに対して消防審査批准を行う。
  1、人が多く集まる場疏に対する消防審査批准を工商行政許可審査批准に先立ち行うこととする。
  人が多く集まる場所は、ホテル、レストラン、商業施設、自由市場、バスターミナルの待合室、客船ターミナルの待合室、民用空港ターミナル、体育場(館)、会堂及び公共娯楽場所などとする。
  2、人が多く集まる大型場所と建設プロジェクトは公安機関・消防機関による消防検査合格書類を、場所使用許可証書とすることとする。
  人が多く集まる大型場所は、病院の外来患者棟・病室棟、学校の教学棟・図書館・食堂・寮、老人ホーム、福利院、幼稚園、公共図書館・閲覧室、公共展覧館、博物館の展示ホール、労働集約型企業の生産加工現場と従業員寮、観光場所・宗教活動場所などとする。
  3、外資企業では登録资本払込引受制を実行すしており、企業設立当初に生産条件が具備せず、資金投入により建設プロジェクトを完了させ、生産・加工・経営などの基本条件に達成することで、外資企業登記において、生産・経営条件達成前に、開業準備期間登記を批准し、建設プロジェクトの竣工消防検査合格後に、消防機関による関連証書により正常な経営範囲へ変更することとする。
  (二十)環境保護証明取得
  環境保護関連法律法規ならびに省局登記登録機関の規定により、1、生産、加工業に従事する企業は、電子計算機ハード・ソフトウェアの生産・加工、服装加工・縫製を除くその他業種は環境保護審査批准を得なければならない。2、人が多く集まる営業場所は、飲食サービス許可証と衛生証明書の取得を必要とする飲食業、公衆浴場業を除くその他業種は環境保護許可を取得しなければならない。3、洗染業と汚水処理業は環境保護许可を取得しなければならない。
  六、営業許可証期限批准
  (二十一)外資企業営業許可証の発効・失効日の批准は、企業の払込資本金の全額出資期限(2年)内に、企業経営期限と区分して登記することとする。1、企業経営期限は、審査批准機関が許可した企業経営期間とする。2、営業許可証の初回発効・失効日は批准日から審査批准機関が許可した初回出資全額出資締切日までとし、初回出資全額出資後の営業許可証の発効・失効日は設立許可日から審査批准機関が許可した全額出資期限満了日までとする。3、2年の期限内に、企業の払込資本金が全額出資したら、即時に営業許可証の期限を経営期限と一致するよう変更しなければならない。
  七、払込資本金全額出資審査
  (二十二)外資企業払込資本金の全額出資を受理する際に、営業許可証に記入の残額払込締切日をチェックし、出資検証報告書で確認される全額出資日が許可証に記入の締切日以内にあるかを対照検査することとする。締切日超過の場合、次の各号に掲げるとおり処置する。
  1、企業は締切日内に審査批准機関へ延期届出を出し、審査批准機関の原因により締切日過ぎて許可を得た場合、企業より説明書面を提出し、審査批准書類として出資延期(営業許可証期限変更)と払込資本金全額出資変更登記をすることとする。
  2、企業は締切日過ぎて審査批准機関へ延期届出を提出し、企業の原因により締切日過ぎて許可を得た場合、企業の董事会もしくは株主(会)より反省文を提出して変更登記をすることとする。
  3、出資検証機関が締切日内に払込資本金全額出資の出資検証報告書を提出する場合、企業は締切日を無視していいが、30日内に工商機関へ変更登記手続きをしなければならない。
  4、締切日過ぎて出資を履行せず、もしくは出資せず且つ審査批准機関の許可を得なかった場合、各被授権局登記監督管理担当者より当該企業へ期限付きの是正通知書を出し、期限過ぎて是正しなかった場合、「会社登記管理条例」第70条の規定により処罰することとする。
  八、持分譲渡変更審査
  (二十三)登記時の注意事項
  1、会社のもと定款には持分変更に関する特別規定があるか、新規株主の持分獲得行為が会社定款の規定に合致するかを審査する。
  2、新規株主の持分獲得関連法律書類、自然人死亡鑑定書(弁護士もしくは公証機関による遺言証明書類を添える)、人民法院の判決、裁定書、仲裁機関の裁決書、りこん協議書、国有資産监督管理機関の持分割当関連書類、抵当所有者もしくはその他受益者のもと投資者の持分獲得関連の有効な証明書類などを審査する。
  3、持分抵当期間に、抵当投資者と企業などその他投資者の同意を得なければ、抵当所有者は抵当持分を譲渡してはいけない。抵当所有者の同意がなければ、抵当投資者は抵当権が設定された持分を譲渡してはいけない。持分譲渡協議には、譲渡持分の抵当権設定状況、許可の上譲渡可能などの状況について説明を明記しなければならない。
  4、持分譲渡により変化した外資企業類型、出資割合と経営範囲は、国の産業政策と「外商投資産業指導目録」に合致しなければならない。株式有限会社の発起人の持分は、「会社設立日から1年内に譲渡してはいけない」の規定に合致しなければならない。  (二十四)国有、集体資産の持分譲渡
  1、審査批准は、1、出資者(国有資産监督管理機関)の企業国有財産権譲渡に対する審査批准、2、出資対象企業の企業国有財産権譲渡に対する審査批准に分けてしなければならない。
  2、評価しなければならない。国有資産で投資する中国側投資者は持分を譲渡する場合、関連国有資産評価機関より変更対象持分に対して価値評価をしなければならない。評価報告書は許可を得た後、もしくは記録され後、企業の国有財産権譲渡価格決定の参考にする。
  3、法定の取引場所。「企業国有資産法」第54条は「国の規定により、協議のみで譲渡できるのを除き、国有資産譲渡は法により設立した財産権取引場で公開に行うこととする」と規定する。
  4、集体企業財産権に関する規定。省国有資産管理委員会をはじめとする6機関「强企業国有財産権取引監督管理強化関連问题に関する意見」(2007年)と青島市国有資産管理委員会の規定により、集体企業財産権譲渡は、国有財産権譲渡関連規定を参照に施行することとする。
  九、外資合併買収登記審査
  (二十五)外資合併買収は、合併買収主体別に、出資持分合併買収(主体:外国投資者)、資産買収(主体:外商投資企業)に分ける。
  登記時の注意事項は以下のとおり。
  1、外資合併買収と持分譲渡を正確に区別し、とりわけ資産買収と持分譲渡の区別をはっきりしなければならない。
  2、出資持分合併買収の場合、合併買収後に設立の外商投資企業は被合併買収境内会社の債権債務を引き継ぐ。資産買収の場合、資産を売却した境内企業はもとの債権債務を負担し、且つそれを公報に掲載することとする。
  3、合併買収は、資産評価機関による譲渡予定持分の価値と売却予定資産に対する評価報告書を提示しなければンらない。
  4、合併買収後の外国投資者の外商投資企業登録资本・投資総额に占める割合がどうなるかを審査しなければならない。
  5、出資持分合併買収は企業変更登記とし、資産買収は企業設立登記とする。本通知は発布日より施行する。

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